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税金ついて

サラリーマンなどの給与所得者で、副収入がある場合、年間の所得が2,000万円以下の場合、副収入が、20万円までなら課税対象とはなりませんが、年間20万円を超える副収入がある場合、課税対象となりますので、確定申告を行ってください。
確定申告を行う場合、会社が副業を禁止しているのなら、「確定申告書第2表」 の 「住民税・事業税に関する事項」 にある「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」 で、 「自分で納付(普通徴収)」 にチェックしてください。ここにチェックしていないと、本来支払うべき住民税との誤差が生じてしまい、会社に副業をしていることがわかってしまいますので注意が必要です。

SOHOや独立してフリーで働いている方は、報酬として受け取った金額の最低10%があらかじめ源泉徴収されます。しかし、仕事に必要な経費の分は課税対象から省かれ、経費が多いほど申告すれば還付金が多く戻ってきます。
その為に、実際にかかった経費を証明する領収書を日頃から集めておくようにしておきましょう。経費として認められるのは、交通費や通信費、事務所の家賃、水道光熱費、10万円を超えるパソコンや車、荷造り運賃などがあります。また打ち合わせに使った飲食代なども認められます。

Q: 主婦、学生など在宅ワーカーが受け取る報酬は「給与所得」になるのですか?
A: ワーカーの方々が受け取る報酬は、「給与所得」ではなく「事業所得」又は「雑所得」になります。従いまして、1年間(1月1日から12月31日)の間の報酬金額は、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告が必要になります。

Q: 年収65万以下ならば税金ははわなくていいのですか?
A: それは給与所得の場合です。「給与所得」が161万9千円以下の場合、「給与所得控除」として65万が引かれて税金を計算いたします。例えば、年間給与が100万の場合、100万円-65万円=35万円が税金の計算の対象となります。この場合、個人の基礎控除が38万ですから、35万円-38万円=-3万円となり税金は掛かりません。よく、年収103万までは税金が掛からないという根拠はここにあります。ワーカーの皆様の報酬は、「事業所得」又は「雑所得」になりますので、収入金額-必要経費=事業所得又は雑所得と計算され、それに対して税金が掛かります。

Q: 「事業所得」または「雑所得」はいずれで申告することになりますか?
A: 判断基準は 難しいですが、通常は収入の規模で決まると考えてもいいでしょう。

国税庁ホームページで、必要項目に入力するだけで、簡単に自動的に確定申告書を作成してくれる、「所得税の確定申告書作成コーナー」 のサービスを提供しています。プリンタで印刷すればそのまま税務署に提出できるので、とても便利です。ほかにも税金に関する相談に答えてくれるタックスアンサーなどのサービスもあります。
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